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住まいと暮らしのコラム:お部屋探しシーズン到来スペシャル! -退去編-

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こんにちは。WEB担当のTです。
住まいと暮らしのコラム、今回のテーマは
お部屋探しシーズン到来スペシャル! -退去編- です。
そろそろお部屋探しとお引越しのシーズンです。今回から「お部屋探しシーズン到来スペシャル」と題して部屋探しに関するポイントをご紹介していきたいと思います。
初回は賃貸でトラブルになりやすい「退去」がテーマです。

退去時に気をつけたいこと

●退去連絡を忘れずに
退去が決まったら大家さんか管理会社に1カ月前までに連絡しましょう。
連絡が遅れると退去後も家賃を払う必要がでてくる場合も(>_<)
忘れずに連絡してくださいね。
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●原状回復
敷金の清算金に関係する原状回復、退去時に一番気になる点ですよね。
入居したときと同じくらいピカピカに戻さないといけないの?と心配する方もいらっしゃいますがそれは違います。
普通にお部屋を使用していることによる劣化は原則貸主(大家さん)負担です。
お部屋を借りた人が負担するのは故意や不注意で生じた損耗・破損だけです。

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つまり、

返ってくる敷金の金額 = 敷金 – (ハウスクリーニング代 + 故意・借主過失による損耗の修繕代)

となるんですね。

●費用負担の線引き
では、借主の負担となるのはどのようなケースなのでしょうか?
例えば、
・タバコによる畳の焦げつき
・引っ越し作業で生じたひっかき傷
・借主が結露を放置したために拡大したシミやカビ
このような例は借りた側の責任と捉えられ補修費用の一部を敷金から差し引かれる場合があります。

反対に、貸主負担となるケースは以下のようなものがあげられます。
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳やクロスの変色

↑クリックで大きい画像が開きます
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原状回復の費用負担のあり方については、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして国土交通省が取りまとめています。
今、賃貸のお部屋に住んでいる方はぜひ一度チェックしてみてください。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(再改訂版) 国土交通省HP

分かりやすくまとめたこちらの冊子もおすすめです。
賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止 ガイドライン[PDF]
(東京都都市整備局)

不動産の取引は難しい用語や法律も関係してくる分、つい「なんとなく」で手続きを進めてしまいがちです。
後になってトラブルにならないためにも、借主側も正しい知識を持つ必要があります。
退去する、ということは新しい生活がスタートするということ。スムーズに退去手続を済ませて気持ち良く新生活をスタートさせたいですね。

次回のコラムでは 間取り編 をご紹介します。